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◆土地表題登記

道路等の払い下げにより新し土地の登記簿を作る登記申請


一般的には水路・道・畦畔などの国有地(無番地)の払い下げを受けた場合にします。

 


◆分筆登記

一筆の土地を分割する登記申請

 

・土地の一部を分割して売買したい方。

・相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい方。

・建物建築予定に伴い、接道部分の幅員を確保したい方。

上記のような場合で土地を分割したい方は、「土地分筆登記」が必要です。

 


◆合筆登記

隣接する土地を一つにまとめる登記申請

数筆ある土地を1筆の土地にまとめたい方は、「土地合筆登記」をします。

この登記をすることによって数個あった「権利証」・「登記識別情報」も1つにまとめることができます


◆地目変更登記

土地が登記簿記載の地目と変更になったときにする登記申請

 

畑だった場所に建物を建てたり、宅地の一部を道路にしたりした場合、合筆するにあたって地目を揃えたい方等は、土地の地目と現況を一致させるため、「土地地目変更登記」をします。


◆建物表題登記

建物を新築した時に行う登記申請

建物を新築された方や以前に建物を建築したが登記をまだしていない方は、「建物表題登記」を法務局(登記所)に申請しなければなりません。
登記記録(登記簿)は「表題部」・「権利部」で構成されす。「表題部」に関する登記は土地家屋調査士が、「権利部」に関する登記は司法書士が代理人となって申請します。順番は「表題」→「権利」です。
登記記録(登記簿)を作らないと権利の登記ができません。 


◆建物表示変更登記

増築して床面積が増えたり、一部取り壊して床面積が減ったときの行う登記申
建物を増築された方・建物の一部を取壊した方・屋根の材質を変えた方・附属建物として車庫などを建てた方は、「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。


◆建物減失登記

建物の取り壊し、火災などにより消失した場合の登記申請

建物の取壊しをされた方・建物が焼失してしまった方、建物が存在しないのに登記簿上だけ残っているような方は「建物滅失登記」をしす。
(建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。)


◆隣接地の境界が不明なとき

立ち合い、確認の上、調査・測量をして境界標を設置します。

売却や相続などで土地の境界を確定させたい方は、「土地境界確定測量」が必要です。

売土地境界確定測量は、境界が不明な場合に行う測量で測量結果を各種資料と照らし合わせ境界を確定させます。


◆公図と現地の境界線に相違がある場合

公図を訂正します。


◆土地の開発申請